薬局開設許可とは?
2024/07/15
薬局を開設するには、さまざまな許可・申請が必要です。
そこで今回は、薬局開設許可をはじめとする、薬局開設に必要な申請について解説していきます。
これから薬局を開設したい方や、薬局を利用する機会のある方は、ぜひ読んでみてください。
薬局開設許可とは
薬局開設許可とは、薬局を開設する際に必要な許可のことです。
都道府県に申請することで、薬局開設許可が得られます。
また薬局開設許可を得るためには、次のような条件を満たしていなければなりません。
・換気が十分で清潔である
・住居や不潔な場所と明確に分けられている
・冷暗貯蔵の設備がある
ただし薬局開設許可があるだけでは、保険適用の調剤は行えません。
保険薬局の指定も必要
保険薬局の指定を受けると、保険適用の調剤が可能です。
また地方厚生局から指定を受けるために、薬局の許可証・保険薬剤師の免許証の写し・法人登記簿謄本の写しなどを提出する必要があります。
まとめ
薬局を開設する際に、必要な許可のことを「薬局開設許可」と言います。
薬局開設許可を得るためには「換気が十分で清潔である」「冷暗貯蔵の設備がある」など、さまざまな条件を満たしていなければなりません。
『おおつか調剤薬局』は、薬局開設許可を受け保険適用の調剤を行う薬局です。
患者様のためのワンランク上のサービスを心がけており、一人ひとりに合わせて臨機応変な対応を心がけております。
「安心して相談できる薬局を探している」という方も、お気軽にご利用ください。